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紹介業務規約

紹介業務規約

第1条(目的)

本契約は、貴社の株式会社フリースクエア(以下、「当社」という)に対する次のサービスの提供(以下「本業務」という)に関して、基本的な事項を定めることを目的とする。

第2条(業務の対価)

当社は、本業務の対価として、以下に定める金額を貴社に支払うものとする。
(1) 毎月の売上の10%~15%(ただし、リスティング等粗利の低い商材は除く。)とし、紹介者数により変動するものとする。
(2) ただし、対価支払いの対象は貴社の紹介した案件とその継続契約、貴社の紹介クライアントに対し貴社の新たな提案によって発生した契約のみとする。
貴社の紹介したクライアントから貴社を介さずに受けた案件、または当社からの新たな提案による契約に関して当社は貴社に対して対価の支払いは発生しないものとする。

第3条(対価の支払い)

1.当社は、毎月末日締めで当月入金分の金額を翌月10日までに貴社に伝え、翌月20日までに貴社が当社に請求書を交付し、翌月末日迄に貴社の指定する銀行口座に振り込む。なお、振込手数料は当社の負担とする。

第4条(反社会的勢力排除)

1.当社及び貴社は、相手方に対し、本契約時において、自ら(自らの代表者、役員又は実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.当社及び貴社は、相手方が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
3.当社及び貴社は、相手方が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本契約を解除することができる。
4.当社及び貴社が前項の規定により本契約を解除した場合には、解除した当事者は、これによる相手方の損害を賠償する責を負わない。
5.第3項の規定により当社又は貴社が本契約を解除し、解除した当事者に損害が発生した場合、相手方はその損害を賠償しなければならない。

第5条(解除)

1.当社及び貴社は、次の各号の一に該当する事由が相手方に生じたときは、相手方に対して予告なく直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約に違反した時
(2) 破産、民事再生又は会社更生の申立てを自らなし、または、第三者からこれらの申立てがなされたとき
(3) 解散、合併、営業の全部または重要な一部の譲渡が決議されたとき
(4) 経営状態が悪化したとき、または、悪化するおそれがあると認められるとき
2.当社及び貴社は、本契約の解除、期間満了等による終了は、当社貴社間で締結されるその余の契約の効力に何ら影響を与えるものでないことを相互に確認する。

第6条 (有効期間)

1.本契約は、申し込みより12ヵ月間効力を有するものとする。ただし、期間満了2ヵ月前までに、当社貴社いずれからも相手方に対して本契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合には、本契約と同一条件にて有効期間をさらに6ヵ月間延長するものとし、以後も同様とする。なお、有効期間中の途中解約も2ヶ月前に書面による通知とする。
2.前項の規定に関わらず、法令及び行政通達等の変更等により、本契約の履行が法令等に抵触することとなる場合、本契約は直ちに終了するものとする。
3.前項の規定により本契約が終了したことにより、当社又は貴社に損害が生じたとしても、当社又は貴社は、相手方に対しその損害を賠償する責を負わない。

第7条(規定外事項)

本契約に定めない事項が生じた場合、または、本契約各条項の解釈について疑義が生じた場合、当社貴社協議の上、誠意をもって解決するものとする。

第8条(合意管轄)

本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

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